今知りたいマイナンバー制度のポイント

各行政機関の手続きで、本人確認のために
通知カードか個人番号カードを必ず提示します

以前、「居住している住所に住民票を異動してください」というCMが放送されていましたが、
異なっている場合の問題点についてお聞かせください。

「通知カード」は住民票に記載された住所に発送いたしますので、現在居住されている住所と住民票に記載されている住所が異なっていると「通知カード」が手元に届かないおそれがあります。「通知カード」は、社会保障の手続きなどで自治体の窓口に提示する必要がありますし、勤務先からマイナンバーを収集される際にも「通知カード」が必要です。居住している住所に住民票を異動していない方は注意が必要です。

しかし、DV(ドメスティック・バイオレンス)など、住民票が異動できない特別な事情をお持ちの方については、事前に自治体に連絡していただければ住民票とは別の住所に送付することとしています。

「通知カード」と「個人番号カード」にはどのような違いがあるのでしょうか?

「通知カード」は名刺のような紙のカードで、偽造防止のための透かしやコピーすると「複写」と印字される処理が施されます。カードには、マイナンバーのほか、住所・氏名・生年月日・性別が記入されています。

「個人番号カード」は運転免許証のように、写真やICチップが入ったカードです。「通知カード」の発送時に「個人番号カード」の申請書を同封しますので、写真を貼って自治体の窓口に申請していただければ、2016年1月以降に受け取ることができます。

また、申請書に添付する写真を用意するのが面倒だという方のために、スマートフォンなどで撮影した写真を使用して、オンラインで申請できるWebサイトも用意する予定です。

自治体によって提供される付加サービスは異なりますが、コンビニで住民票が受け取れたり、図書館カードや印鑑登録証の機能も追加されたりといったことは、「個人番号カード」を利用することのメリットです。無料で交付されますので、ぜひ多くの方に申請していただきたいと思います。

将来的には、一定年齢以上の方には「個人番号カード」を広く取得していただけるようにしたいと考えています。今後は、年金の手続きも「個人番号カード」で行っていただけるようになりますし、社会保障や児童手当の手続きなども、窓口で「個人番号カード」を提示すればできるようになります。「個人番号カード」は、それだけで本人確認が可能ですが、「通知カード」の場合は、「運転免許証」や「被保険者証と年金手帳」といった身元確認ができる書類が別途必要です。また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する際も「個人番号カード」が必要ですので、マイナンバーが必要になる手続きに関しては、「個人番号カード」を利用することでかなり簡便になると思います。

また、総務省が「個人番号カード」を民間でも利用できると決めたことで、オンラインによる銀行の口座開設が今よりも利用しやすくなると予想されます。オンラインでの口座開設は、非常に厳格な本人確認が行われていますが、そこに「個人番号カード」という電子証明書による本人確認が加わります。

「個人番号カード」は、20歳以上の方は10年ごと、20歳未満の方は成長による容姿の変ぼうを考慮して5年ごとに、それぞれ切り替えていただきます。

中には12桁の番号なら記憶できるという方もいらっしゃると思いますが、各行政機関の窓口業務では、ご本人が書類に記入した番号だけでは、それが申請者本人なのかを判断できません。そのため、必ず「個人番号カード」か、「通知カード」と運転免許証などによる本人確認を行います。図2

図2マイナンバーの本人確認は番号の確認とともに身元の確認が必要

「個人番号カード」はどのように受け取ることができますか?

カードを申請いただいたのち、2016年1月以降に自治体から「個人番号カード」の準備が整ったことが、はがきで通知される予定です。そのはがきと「通知カード」、運転免許証などの身元確認ができる書類を持参し、自治体の窓口で「通知カード」と引き換えに「個人番号カード」を受け取ります。このときにあわせてカードのパスワードの設定を行います。他人がなりすましてカードを取得することがないよう、カードの受け取りの際は、自治体の窓口に足を運んでいただく必要があります。

マイナンバーの流出による特定個人情報の漏えいに不安を感じている方もいらっしゃると思いますが、どのような対策を行われているのでしょうか?

2015年1月に行ったマイナンバー制度に関する世論調査でも、「個人情報が漏えいするのではないか」「なりすましによる被害が出るのではないか」「国が巨大なデータベースを作って、情報を一元管理するのではないか」といった懸念を感じているという回答が多くありました。

まず、制度面における保護措置として、なりすましへの対策があります。日本のマイナンバー制度では、厳格な本人確認を重視しています。すでに番号制度を導入したアメリカや韓国などでは、個人番号が書かれていれば手続きを行える仕組みになっており、厳格な本人確認は行われていませんでした。そのため、他人の番号を悪用して銀行口座を作ってしまうという事例もありました。この点に配慮して、日本のマイナンバー制度は、身元確認できるものを複数提出していただき、それらを照合しながら事務処理を進めることになっています。手続きの際に「この番号は、本当にあなたの番号ですか?」と確認されるような手順があるのは、少し面倒だと思いますが、なりすましの被害を防ぐためとご理解いただきたいと思います。

また、法律で利用範囲を限定していると申しましたが、逆に言えば法律で決められていないことについては、個人番号の収集や保管はできません。違反した場合には罰則もありますし、特定個人情報保護委員会という公正取引委員会のような権限を持った第三者機関が監督していますので、不審に感じられる事案があれば、そちらに報告していただくことで指導・監督できる体制をとっています。

さらに、マイナンバーに紐付いた自分の特定個人情報を、「誰が」「いつ」「照会した」「提供した」といった使用履歴については、ご本人が自宅などから確認できる「マイナポータル」という情報提供等記録開示システムを整備します。例えば、手続きの処理に伴って「自治体」が「年金機構」に「自分の個人番号を照会した」といった記録をいつでも確認できますので、不正な使用に対するけん制効果は高いと思います。

「マイナポータル」のアクセスでは、「個人番号カード」内のICチップをカードリーダーで読み込んで、本人認証に使用します。NFC対応モデルのスマートフォンなどをカードリーダーとして使用できるようにする予定です。現在、ケーブルテレビでの利用についても総務省で調査研究を実施しています。

また、個人情報が国によって一元管理されるのではないかと思われている方がいらっしゃいますが、先にも述べましたように、マイナンバーに関係する情報の一元管理は行いません。1億数千万人分の個人情報データを1つの巨大なデータベースで保有し、管理することはありません。基本的に現行制度と同様に、各機関がそれぞれ情報を管理します。地方税などの情報は市区町村で管理しますし、年金の情報は年金機構しか保有しません。また、行政機関間の個人情報の照会は、法律で認められた範囲に限定して認められており、照会時には、個人番号をそのまま送信するのではなく、番号を暗号化することで安全性を担保しています。図3

図3番号制度における個人情報の管理の方法

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