SKYSEA Client Viewは税制優遇措置の対象商品です。

SKYSEA Client View は、中小企業経営強化税制の対象商品(生産性向上設備)です。
所定の適用条件を満たすことで、中小企業経営強化法に基づく税制優遇措置を受けることができます。
ぜひ、この機会にSKYSEA Client Viewの導入をご検討ください。

中小企業経営強化税制について

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用できる制度です。

適用条件

中小企業経営強化税制の適用には、下記の条件を満たすことが必要です。

※税制適用は個別具体的な事情もかかわります。本税制の適用にあたっては、お近くの税務署やご担当の税理士・会計士に必ずご確認ください。

対象ソフトウェア SKYSEA Client View
購入条件 70万円以上の購入が必要(※新規購入したものが対象)
適用期間 2017年4月1日~2025年3月31日
対象者 「青色申告」をしており、かつ、以下のいずれかに該当するもの
  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
  • 協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業等」に該当するものに限る)
優遇措置 【資本金3000万円以下・個人事業主】
以下のいずれかを選択
  • 税額控除10%
  • 即時償却

【資本金3000万円超 ~ 1億円以下】
以下のいずれかを選択
  • 税額控除7%
  • 即時償却
その他条件
  • 電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)は対象になりません。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業は対象になりません。
  • 以下の「みなし大企業」は対象になりません。
    • 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
    • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

税制優遇措置を受けるための手続き

中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、情報サービス産業協会(以下、JISA)が発行する『証明書』と、中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた『経営力向上計画』の、事前取得が必要です。
※ 経営力向上計画の認定には審査があります。ページ末尾の注意事項と参考リンクもご確認ください。

事前取得のタイミング

製品購入前に、『証明書』と経営力向上計画の『認定書』の取得が必要です。

申告までの流れ

事前取得した『証明書』(①)と経営力向上計画の『申請書』(②)+『認定書』(③)を添付して、税務署に申告することにより、税制優遇措置を受けることができます。

弊社で対応できること

弊社は、製造元(メーカー)として、お客様が購入されたSKYSEA Client Viewが中小企業経営強化税制の対象商品(生産性向上設備)であることを示す「証明書」を、JISAより取得してお客様にご提供いたします。
証明書のご提供は、SKYSEA Client Viewをお買い求めいただいた販売会社にお問い合わせください。
※ JISAへの申請費用は弊社が負担いたします。

注意事項

  • 申請から証明書のご提供までは、3~4週間程度かかります。証明書の取得に際しては、十分な余裕をもってご申請ください。
  • 弊社(メーカー)では、「経営力向上計画」に関するご支援はできません。「経営力向上計画」については、地域経済産業局または経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会・地域金融機関・士業等の専門家)にご相談ください。

▼参考リンク

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