今知りたいマイナンバー制度のポイント

マイナンバー制度の運用開始が、いよいよ2016年1月に迫っています。企業でも対応が必須のため、皆さまの組織でも準備を始められているのではないでしょうか。
2015年10月から通知が始まるマイナンバーの動向をはじめ、制度の概要や導入スケジュールなど、内閣官房 社会保障改革担当室 内閣府 大臣官房番号制度担当室のご担当者様にお話を伺いました。

マイナンバーは一元管理ではなく、
各行政機関により分散管理されます

マイナンバー制度の導入目的についてお聞かせください。

消費税の引き上げ分を「年金・医療・介護・子育て」に充当する「社会保障と税の一体改革」の一環として議論が始まったマイナンバー制度は、「公平・公正な社会保障・税制度の実現」を目指して導入されます。住民票を有するすべての方が12桁の番号(マイナンバー)を持ち、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野に限定して使用されます。

今でも、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、さまざまな分野で多くの番号が使われています。しかし、相互に関連性のない独立した番号を使用しているため、異なる機関の間で個人情報を確認する目的では、これらの番号を使うことができません。個人情報を確認する際には、漢字の氏名や住所などを用いて問い合わせを行っていますが、同姓同名の場合などは確認作業に手間取ることも多いようです。

こうした機関をまたいだ個人情報の確認は、実は頻繁に行われています。適正に執行されるべき税や社会保障においては、低所得者対策の要件に該当するかの確認や、不正が行われていないかの調査が必要であるためです。所得税の扶養控除を二重に受給していないかの調査や社会保障制度の低所得者対策該当者の負担軽減のため、例えば、年金事務所は、自治体へ情報の確認を行います。番号を共通化することで、これらの事務の効率化を図れますし、申請者にとっても各種手続きの際に所得証明書などの書類を持参する必要がなくなるなど利便性の向上にもつながります。

12桁のマイナンバーは、住民票コードを変換して発番されますが、マイナンバーから住民票コードに戻すことはできません。また、家族だからといって連番になるということもありません。

マイナンバー制度が導入されて、実際に便利になったと実感できるのはいつごろでしょうか?

当面は、従来の税や社会保障の手続きにおいて、新たにマイナンバーを記入する手間が増えたり、これまで必要なかったマイナンバーによる本人確認が必要になったりするので、以前よりも面倒になったと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。各行政機関の窓口に提出する書類が減るのは、オンラインによる情報連携が始まってからなので、自治体を含めると2017年の7月からになります。図1

図1マイナンバー制度導入のロードマップ(案)

マイナンバーは一元管理ではなく、各行政機関で分散管理されるため、それぞれの機関で情報が収集されなければ、情報連携がスタートできません。当面は便利になるための準備期間とご理解いただければと考えています。情報連携がスタートすれば、社会保障の手続きなどで行政機関の窓口に提出する添付書類は確実に減りますので、手続きの準備のために、仕事を半日休んで住民票を取りに行くというケースも少なくなるはずです。なお、多様な機能がすぐに利用できる個人番号カードは、2016年1月から交付が始まります。

マイナンバー制度が始まるにあたって、国民として現時点で知っておかなければいけないことについてお聞かせください。

本年(2015年)の10月から、世帯ごとにまとめられた「通知カード」が簡易書留で届くということ。そして、その「通知カード」は非常に重要なカードなので、大切に保管していただかなければならないということです。マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正使用されるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切に保管してください。

また、マイナンバーの利用範囲は、法律で3つの分野(「社会保障」「税」「災害対策」)の事務手続きに限定すると決められています。その中でも、個人情報への配慮から、さらに一部の手続きに限定しています。これらの限定した手続き以外ではマイナンバーを聞かれることはないことをもっと周知していく予定です。

マイナンバー制度は、本人確認を厳格に行った上で手続きを進めていくことになっていますので、「Aさんの番号はこれ」ということだけでなく、「書類を持って来たのが本当にAさんなのか」という確認も行います。番号の確認は、「通知カード」または「個人番号カード」で行います。「通知カード」は大切に保管していただくものですが、万が一なくしてしまった場合には、マイナンバー付きの住民票を取得していたくことで番号確認が可能です。

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